ご葬儀後に関して

もし遺言書が残されていたら?

遺言者が亡くなった後に、遺言書が見つかる事があります。そのような場合は、開封せずに家庭裁判所へ届け、検認の申請をします。
遺言書が2通以上ある場合は、日付の新しいものが有効になります。
遺言書は、相続人やその代理人の立会いのもとに開封され、正当なものである事が確認されると検認されます。

香典返しをする時期は?金額・品物は?

香典返しは、「故人に関する弔事が滞りなく終わりました」という報告と、お礼の意味を兼ねたものですので、仏式では五七日忌(35日)、または七七日忌(49日)の忌明け法要の後になさるのが一般的ですが、最近は早めにお返しをされる方も多くなりました。

金額の目安

一般的には「半返し」と言われていますが、福岡近辺でも頂いたお香典の半分~三分の一位の品物と挨拶状とともにお返しされる方が多いようです。

香典返しに用いられる品物
  • お茶:昔からお茶を飲みながら故人を偲ぶという理由から
  • 石鹸・洗剤など:不幸を洗い流すという理由から
  • タオル・シーツ・布団など:あの世へ旅立つ白装束をさらしで作っていたので布への名残が今ではタオルなどとなったようです。
  • 陶器:土に還るという理由のようです。

いろいろな言い伝えがありますが、一般的には消耗品をお返しされる方が多く、最近では結婚式の引き出物に使われる、選べるギフトにされる方も多くなりました。
お葬式なんでも相談所でも、店内にて香典返しのお品を展示販売致しております。(お値引き致します。)お気軽にお立ち寄りください。

納骨の時期は?

忌明けを迎えると御遺骨はお墓や納骨堂に納骨します。
納骨は、四十九日の法要の当日か、すぐ後に行うのが一般的です。墓石建立の都合などで忌明けを過ぎても納骨できない場合は、お納めする菩提寺や霊園に相談しましょう。預かって頂ける場合もあります。いずれにしても、三周忌までには納骨できるようにしたいものです。

納骨の準備
  1. 納骨の日程が決まりましたら、菩提寺や霊園に連絡します。
  2. 納骨の日までに、お墓のお掃除をしておきます。
  3. 納骨の日は、御遺骨と白木の位牌、埋葬許可証、認印、線香、ロウソク、手桶、ひしゃく、供花などが必要です。
    これらは、現地で手配できる場合もありますので事前に確認しておきましょう。
七七日忌(四十九日) 忌明け法要とは?
忌明け法要

仏教では、宗派にもよりますが故人が亡くなってあの世にたどり着くまでの期間を「中陰」と言い、故人は七日ごとに閻魔様の審判を受ける、または49日の間、極楽浄土まで旅をするとのいわれがあります。その間、ご遺族は七日ごとに故人を偲び供養する法要を営む事が一般的です。
七七日(四十九日)は、最後の審判が下され 故人の霊が極楽浄土に行けるかどうかが決まる日、または、無事に極楽浄土へ到着されたこの日を「忌明け」と言います。(浄土真宗等は即身成仏の為、旅は行いません)。
忌明けに際しては、法要後まず後壇飾りを片付け、後壇に祀ってあった白木の位牌を納骨の時に菩提寺に納めます。その後事前にご用意頂いた塗り位牌(浄土真宗では過去帳)を仏壇に飾ります。(納骨や開眼供養は忌明け法要と同じ日に行うことが一般的です。)

法要時の服装

一般的に遺族は、三回忌までは略礼服を着用する方が多いようです。特に男性は一周忌までは黒のスーツを着用されたほうが良いでしょう。三回忌以降は地味なスーツで構いません。

忌服(きふく:喪に服する期間)について
忌服とは?

亡くなられた日から一定期間、喪に服することを忌服といいます。

忌中とは?

亡くなった日から忌明け(きあけ:七日ごとの法要が終わる、35日・49日)までを「忌中」といい、ご葬家は身を慎む期間とされています。忌中は、お祝い事への参加、神社への参拝、お正月の飾りつけなどは控えます。

喪中とは?

亡くなった日から、一年間を「喪中」といいます。こちらも、お正月のお飾りやお祝い事は控えます。

忌引き期間の目安
配偶者 父母 子供 祖父母
10日間 6日間 6日間 3日間
兄弟姉妹 おじ・おば 配偶者の父母
3日間 1日間 1日間 3日間
配偶者の兄弟姉妹 配偶者の祖父母
1日間 1日間
不動産名義変更の手続き費用について

例えば、不動産の名義人の方が亡くなられた場合には相続登記の手続きが必要となります。名義変更をしなければならない法定の期間はございませんが、長い期間そのままにしておきますと子・孫・ひ孫・・・といった具合に相続関係が複雑になったり費用の面も負担が大きくなってきます。近隣との不動産の権利関係も確認が困難となりトラブルの原因となってしまうこともあります。
実際、相続人の方が手続きを数十年間していなかったため、権利の主張できる相続人が大人数となり、スムーズに遺産分割の協議ができなくなってしまった例もあります。
いずれはしなければならない手続きですので、早めの手続きをおすすめいたします。
不動産の相続登記(名義変更)の手続き費用がどのくらいかかるか例をあげて説明しましょう。

手続きには最低、印紙代(登録免許税等)と戸籍謄本取得費用(あと、郵便切手代も)かかります。それから司法書士に手続きを依頼すれば司法書士の手数料がかかります。
例えば固定資産評価額土地(1筆)2,000万円、建物(1個)1,000万円とすると・・・
登録免許税の計算は上記評価額合計、3,000万円の1000分の2(平成15年4月1日現在)ですから金6万円となります。

司法書士(当事務所の基準を基にした場合です。)の手数料は以下の通りです。(同一管轄申請の参考例です)

イ 基本手続報酬 約 28,000円
ロ 付属書類の作成 約 10,000円
ハ 付随業務(戸籍取得等確認、評価証明取得) 約 25,000円
ニ 登記簿閲覧謄本請求 約 2,500円
  (税別)合計65,500円

イ、ハについては、不動産の評価額や戸籍謄本等の通数により数千円から2万円程度の開きがあります。

戸籍謄本、戸籍の付票請求の実費分が例えば7,000円および登記印紙代が3,000円とすると1+2+3=135,500円となります。
戸籍の取得については亡くなられた方の7~8歳ぐらいからの除籍謄本や原戸籍等を取得することになりますので戸籍の付票も合わせると10通以上になることもあります。したがいまして、7,000円以下の場合も以上の場合もあります。あくまで上記は参考金額です。

アドバイス from 司法書士 平井隆事務所
〒811-0212 福岡市東区美和台6丁目16番3号  TEL 092-201-5971  FAX 092-201-5972

相続と遺言について

法律が定めている相続分は次のとおりです。民法という法律が定めている相続分です。配偶者は常に相続人となります。

第1順位
配偶者と子の場合

配偶者 2分の1
子 2分の1
(子が2人いれば、子は均等の4分の1ずつ、3人いれば6分の1ずつとなります。)

第2順位
配偶者と直系尊属(おじいちゃん、おばあちゃん)の場合

子がいない場合は第2順位として直系尊属が相続人となります。
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1

第3順位
配偶者と兄弟姉妹の場合

子も直系尊属もいない場合第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

順位が下がるにつれて、配偶者の法定相続分が大きくなります。遺言書がない場合、相続人は話し合いによって財産の分け方を決定することになります。上記割合はその際の目安となります。

遺言がある場合は、原則として遺言どおりに財産を受けることになります。遺言書は、相続人間の無用な争いを避けるための手段でもありますので、ぜひ残しておきたいものです。

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お彼岸について

春分と秋分の日を中日として前後3日ずつを合わせた一週間を彼岸と呼び、法会を行う日本独特の行事です。

彼岸とは、極楽浄土という真実の理想の郷(悟りの世界)を意味しており、迷いや苦悩に満ちたこの世の「此岸」に対して理想の彼方のところ「岸」をさす言葉です。本来お彼岸は悟りの世界へ向かう仏道精進の行事ですが、時代とともに少しずつ変容し、今日では先祖供養の法要とか、墓参りを意味するようになりました。

お盆・初盆について

故人が亡くなってから初めて迎えるお盆を「初盆」と言い、特に丁寧に供養します。

初盆の準備
  1. お寺(僧侶)に初盆であることを告げ、読経のお願いをしておきます。
  2. お墓や仏壇の掃除をします。
  3. 仏壇の前に精霊棚を設け、果物や菓子、供花などを備えます。
  4. 仏壇の側や軒先に提灯を飾ります。
    (精霊流しを行うところは、その準備もします。)
初盆の過ごし方
  1. 8月13日は戸外が暗くなってから迎え火を焚きます。
  2. 自宅に僧侶を招き、読経をしてもらいます。
  3. 親族や故人の友人、知人がお参りに来られたら、その後、精進料理などでもてなします。
  4. 8月15日、または16日の夕方には送り火を炊き、故人の霊を送り出します。
お盆の言い伝え

正しくは盂蘭盆会(うらぼんえ)といい、一年に一度この日は死者の霊が家に戻ってくると伝えられ、各家庭では精霊棚を作り、迎え火を焚いて先祖の霊をお迎えします。

お釈迦様の弟子、日蓮が畜生道に落ちて逆さまに吊るされているような苦しみを受けている母を救う説話によるもの。あの世に行ってから、この世の業によって苦しんでいる先祖に代わり、生きている者が功徳をして回向して救ってあげたいという願いが込められた行事でもあります。

法要について

遺された遺族が故人の安らかな成仏を願い、一日も早く極楽へ到達できるように供養を行うのが法要です。

法要は死亡した日から数えて七日目の初七日法要に始まり、七日ごとに行っていきますが、これは仏教では死者が冥土へ行くと閻魔大王を筆頭とする審判官により七日ごとに七回の審判が行われ、四十九日(満中陰)に死者の運命が決まると考えられているためです。

この後 一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌と年忌法要を執り行い、一般的には三十三回忌まで続けます。

こうした法要の習慣は古くからありますが、インドでは四十九日まで、中国では儒教の先祖崇拝思想と結びつき、三回忌までと回数が増え、日本に伝わってから三十三回忌法要まで行われるようになったと言われます。

年忌法要(ねんきほうよう)

親戚・兄弟など招いて「一周忌」「三回忌」「七回忌」などの供養をするのを、年忌法要といいます。仏式では亡くなられた翌年の祥月命日は「一周忌」といい、四十九日忌法要と同様に大事な供養とされています。 

年忌法要は一周忌のあとは、三回忌・七回忌・十三回忌・十七回忌・二十三回忌・二十五回忌・二十七回忌・三十三回忌・三十七回忌・五十回忌・百回忌と続きますが、最近では、十三回忌までの法要は正式に行い、次は、三十三回忌までとし、それで終わらせるのが一般的のようです(但し、浄土真宗では23回忌、27回忌は無いとの事です)。その後一般的には三十三回忌を追善法要の最期として、とむらいあげの供養がされます。

これにより、霊は仏または神になったといわれます。