事前の準備・予約

生前予約とは?

生前予約とは、元気な内に、自分のお葬式を自分で考えた『プラン』を作り、いざ亡くなった時には、その想いを受け止めてくれる人の手により自分らしいお葬式をしましょうというものです。

<Aさんの場合:ご夫婦二人暮しで子供なし>
お二人の希望は、どちらかが先に亡くなったら、「お葬式は簡単で良い。後を託す者もいないので、海へ散骨して欲しい」というご相談内容でした。

アドバイスとしましては、ご希望に沿い当社の無駄を省いたお葬式「家族葬・安心プラン33万か48万」と、「散骨プラン」の組み合わせになりました。(ご夫婦の意思で無宗教という事ですのでお寺様は呼ばない。)

<Bさんの場合:ご夫婦と別居の子供2人>
子供達に心配をかけたくないし、60歳を過ぎたので、お葬式の予約をしておきたい。ご主人様、退職して数年経つので参列に多数は来ないだろう。しかし会社のOB会、地域の方々は来られるはずだから最低のおもてなしはしたいので「家族葬・安心パック68万」でいい。奥様、お花が大好きなので綺麗な花に囲まれた花祭壇を希望されお花が豪華な「家族葬・安心プラン75万プラン」にされました。

生前予約のご相談で大切なのは、ご本人の意思を尊重し、その方の人生の締めくくりである『お葬式』を、その人らしくプランニングし、もしもの時に慌てなくて済むよう事前に決めておくという事です。

無料事前相談・事前予約について

無料事前相談・事前予約
お葬式に関するさまざまな疑問や質問にお応えします
大切な人が亡くなり、何から手をつければ良いのか分からず、正常な判断ができないまま、葬儀社のすすめる葬儀を行っている方が大半です。

葬儀社サイドも、きちんと説明されているので、その時は納得していたつもりでも、すべてが終わり冷静になってみて「予算以上に費用がかかってしまった。」「はっきりとこちらの意見が言えなかった。」「高いばかりで心のこもったお葬式ではなかった。」などの理由で、次は失敗したくないという思いで、ご相談に来られます。

同じ失敗をしないためにも、事前の準備と事前相談をおすすめします。

お蔭様で年間、約1200件以上のご相談をお受けいたしております。
個人情報保護法を遵守し、PIP認証も取りましたのでどうぞ安心してご相談ください。

また、ご来店の厳しい方はお電話、メールにて事前相談や家族葬プランの事前予約もお受けいたしております。下記の電話番号、メールフォームへお願いいたします。

*当社では頂きました情報は100%個人情報として秘密厳守、情報の管理を行っております。また、当社よりお客様へご連絡する事は一切ございませんのでご安心下さい。若干の情報をお聞きする目的の1つは、次に何らかの形でまたお客様よりご相談いただいた場合、同じ事を最初からお聞きする事が無い様、スムーズにお話出来る様にお聞きしております(もちろん無理にお聞きする事はございません。お客様がご納得頂ければで結構です)。

[お問い合せ先]24時間365日年中無休です!
お葬式なんでも相談所
TEL 092-833-7005  FAX 092-833-7006
E-Mail: info@happy-time.co.jp

フォームからも相談受け付けています。

病人を抱えているのですが・・・

お葬式なんでも相談所には、カウンセリングコーナーを設置致しております。
「もしも」の時のために葬儀アドバイザーが対面してアドバイス致します。また、秘密は厳守致しますのでご安心ください。
ご希望によりオリジナルのお葬式相談にも応じます。相談料などは頂きません。

葬儀の事など身近に聞ける人がいないのですが・・・

葬儀に関する事はもちろんの事、回忌法要や服装についてなど、どんな事でもお気軽にご相談ください。お電話・メールもお待ちしています。ご来店の場合は、ご一報頂ければ助かります。

どんな時、遺言書を残しておいた方がよいですか?

遺言は法定相続では補えない事を、自分の意思として残す事ができます。ただ法律に従ったものでなければ無効になる場合があります。また、遺言で法的に有効となるのは、「財産の処分」「相続」「身分」に関する事だけです。主に、次のような人は遺言を残しておいた方が良いでしょう。

  • 相続人に財産を与えたくない人がいる。
  • 血族相続人が自分の子供以外である。
  • 相続人が未成年である。
  • 特定の子供に、より多くの財産を与えたいと思っている。
  • 内縁の妻や未認知の子供がいる。
  • 先妻の子供と、後妻の子供がいる。
  • 自分の事業の後継者を指定したいと思っている。
  • 遺産を公益事業などに寄附したいと思っている。
自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言

  1. 遺言書であることが分かるように題目は必ず「遺言書」とします。自筆証書遺言は全文自筆であることが必要です。ワープロや第三者が書いたものは無効です。
  2. 不動産を記載する場合は登記簿謄本で土地の地番(住居表示ではない)や建物の家屋番号等を確認して正確に記載する必要があります。
  3. 預貯金の場合金額が増減しますので、2人以上に譲る場合は金額ではなく誰々に3分の2、誰々に3分の1といったように記載します。
  4. 2人以上に対する場合は、持分の割合を書くようにします。
  5. 書き漏らしや、遺言作成後に財産を取得することもあるので、文例のように記載します。
  6. 遺言執行人には、例えば遺言の中で財産を譲り受ける受遺者であっても差し支えありません。遺言執行者は遺言者の死亡後財産を管理し遺言内容通りに執行するために必要な一切の行為をします。遺言執行者がいたほうがスムーズに手続きが進みます。
  7. 日付は、日にちまで、特定しなければなりません
  8. 指名のところは、通称であっても本人であることが特定できれば問題ありませんが、指名を書いたほうが好ましいと言えるでしょう。自署の後に印鑑(認印で可)を押します。印鑑がない場合、遺言は無効になります。また、2人が連署し、共同でする遺言も無効となります。遺言書が2枚以上になる場合ホッチキス等でとじておきます。各紙の間に割印は不要です。自署証書遺言ができたら、改ざんを防止するためにも封筒に入れて封印をしておいたほうが安全でしょう。
    夫婦で海外旅行に行ったりすることが多い場合などは、遺言により財産を譲り受けるものが遺言者よりも先(または同時)に死亡することも考えられます。その場合、遺言の効力が生じないことになりますので、その場合に備えて「遺言者はその所有する左記の不動産を遺言者の妻○○○に相続させる。但し、妻○○○が遺言者の死亡以前又は同時に死亡した場合には、長男○○○に相続させる。」とすることもできます。

自署証書遺言の場合、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は遺言書の死亡を知った後遅滞なく、その遺言書の存在や後日の保存を確実にするため、家庭裁判所に提出して検認手続きをする必要があります。

自署証書遺言の場合費用がかからず、いつでもできるので手続きの煩わしさがなくて利点もあるのですが、紛失(未発見等)の可能性や要件不備により無効になってしまう可能性があります。遺言を公正証書により作成した場合費用はかかりますが、原本が公証役場に保存されるのでその点は次の公正証書遺言の方がはるかに確実性はあります。

アドバイス from 司法書士 平井隆事務所
〒811-0212 福岡市東区美和台6丁目16番3号  TEL 092-201-5971  FAX 092-201-5972

公正証書遺言とは?

公正証書遺言を作るときは原則として、遺言者本人と証人2人で公証人役場に出向く必要があります。実際には、前もって遺言の内容を知らせておきます。

公証人は証人2人(未成年者や推定相続人、受遺者及びその配偶者ならびに直系血族等は証人になれません。)の立会いの元で遺言者の口述に基づいて遺言の趣旨を了知し、これを公正証書上に書き表します。

公正証書の記載内容は、遺言者及び立会いの証人に読み聞かせられ、遺言者、証人がそれで間違いないと承認したところで各自署名し押印します。

遺言者が、病院等で出向くことができない場合は病院や自宅に来てもらって作成することもできます。

公証証書遺言を作成するときは、公証人に支払う手数料が必要になります。手数料は遺言によって財産を譲り受ける人の人数や財産の価格によって異なり、幅があるので事前に確認をしておいた方がいいでしょう。

アドバイス from 司法書士 平井隆事務所
〒811-0212 福岡市東区美和台6丁目16番3号  TEL 092-201-5971  FAX 092-201-5972

78歳まで入れる葬儀保険ってどんなもの?

もしもの時の葬儀費用に対応!!
当社葬儀保険なら、保障開始と同時に葬儀資金が準備できます。

  • 葬儀費用に死亡保険金を活用できます
  • 保険金額をお選びいただけます
  • 保障と貯蓄を同時にお届けします
  • 契約者貸付もご利用いただけます
  • 身体障害状態になられたときは、以後の保険料のお払い込みは不要です。
  • 78歳の方まで新規にご加入いただけます

月払い保険料例表

男性 女性
30歳 5,361 30歳 5,342
35歳 5,386 35歳 5,360
40歳 5,430 40歳 5,384
45歳 5,503 45歳 5,419
50歳 5,623 50歳 5,468
55歳 5,817 55歳 5,542
60歳 6,112 60歳 5,674
65歳 6,626 65歳 5,935
70歳 7,567 70歳 6,447
71歳 7,435 71歳 6,097
72歳 7,923 72歳 6,507
73歳 8,466 73歳 6,968
74歳 9,091 74歳 7,505
75歳 9,797 75歳 8,115
76歳 10,598 76歳 8,819
77歳 11,517 77歳 9,636
78歳 12,586 78歳 10,600

*71歳から78歳までは、保険期間がパンフレットと異なり、88歳までになります。(パンフレットは、保険期間15年です。)

 

「葬儀アドバイザーからのコメント」

福岡の葬儀費用の平均は216万円と言われていますが、いざ身内に不幸が起こり、それだけのお金をすぐに用意できる人は、そう沢山はおいでにならないでしょう。

不安に感じられている方は、すでに互助会などに入会されて積み立てなどされている方も多いと思いますが、少し視点を変えてみて、互助会以外で、お葬式代金を事前に準備できないかと思案し、今回この「葬儀費用準備プラン」を企画いたしました。

普通、死亡の一報が金融機関に入ると、その方の預貯金口座は閉鎖されてしまいます。いくら葬儀代金が必要だと言っても、しかるべき手続きをしないとお金は出ません。また、生命保険の支払には、2~3週間ほどかかりますので、もしもの時に即日払いは助かりますね。

保険金額は100万円から10万円単位で設定できますので、ご希望に合わせた資金準備が可能です。毎月 負担なく積み立てが出来て、保障が付いているのは魅力です。詳しくは、メール・お電話にてお尋ねください。

電話 092-833-7005
Email info@happy-time.co.jp